輸出管理の基本方針は、「日本の外為法及び米国の輸出管理に関する法令を遵守すること」「国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しないこと」です。この基本方針に基づき、輸出管理体制を構築し、輸出許可の要否を判断するための貨物・技術の該非判定と厳格な取引審査などを実施します。
輸出管理体制
輸出管理体制は、代表取締役を輸出管理の最高責任者とし、その最高責任者のもとに、輸出管理部を設置します。
最高責任者および輸出管理部は、最新法令の周知および遵守指導を輸出業務従事者・全社員へ指導します。
該非判定
該非判定は、各装置メーカーに作成してもらいますが、作成不可の場合は、装置の規格、性能を熟知した技術者に作成してもらい、その後、CISTECにて検証してもらい『該非判定検証証明書』を発行してもらいます。出来上がった該非判定書は、当社の輸出管理最高責任者が最終確認します。
輸出許可が必要な場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得し、許可書が取得できるまでは輸出はしません。
取引・顧客審査
用途確認や顧客審査を事前に行います。
懸念のある国・地域向け取引などについては、一切取引を行いません。